財団概要・沿革
財団概要
法人名 | 公益財団法人 海難審判・船舶事故調査協会 |
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所在地 | 東京都千代田区麹町4-5 海事センタービル5階 |
設立 | 昭和43年(1968年)7月1日 |
代表者 | 会長 武藤光一(むとうこういち) |
役員構成 | 理事会(理事、監事) 評議員会(評議員) 顧問 |
定款・諸規定 | 定款 諸規程 ・役員及び評議員の報酬等に関する規程 ・顧問の報酬等に関する規程 ・評議員会運営規則 ・理事会運営規則 ・役員職務権限規程 ・事務局組織運営規程 ・賛助会員規程 ・寄付金等受入規程 ・海難審判扶助審査委員会規程 |
沿革
昭和23年2月29日 | 海難審判法(昭和22年法律第135号)施行 |
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昭和24年9月7日 | 任意団体「日本海難防止会」設立 (海難審判庁裁決録の刊行、海難防止に関する研究会等の開催等の事業を実施) |
昭和26年12月10日 | 「(社)日本海難防止会」に改組 |
昭和34年1月27日 | 任意団体「海難審判研究会」設立 |
昭和34年3月20日 | 「(社)日本海難防止会」が解散 |
昭和34年8月1日 | 「(社)海難審判扶助協会」設立 (海難審判扶助事業が発足する。札幌、塩釜、横浜、神戸、広島、北九州、長崎に支部を置く) |
昭和38年12月20日 | 任意団体「海難審判研究会」が「(社)海難審判研究会」に改組 |
昭和43年6月1日 | (社)海難審判研究会に斎藤基金を設立 |
昭和43年6月10日 | (社)海難審判研究会」と「(社)海難審判扶助協会」が統合 新団体「財団法人海難審判協会」の設立総会を開催 |
昭和43年6月13日 | 高等海難審判庁長官経由で運輸大臣あて「運輸大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第2条」の規定に基づき「財団法人海難審判協会」の設立申請と、「社団法人海難審判研究会」及び「社団法人海難審判扶助協会」の両団体の解散申請を行う |
昭和43年7月1日 | 運輸大臣より「財団法人海難審判協会」の設立許可を受ける 「財団法人・海難審判協会」設立 (社)海難審判研究会と(社)海難審判扶助協会は発展的解散、両団体の事業及び資産を承継 本部:東京都港区西新橋1-17-2三和第一ビル内に置く 支 部:北海道(札幌市)、東北(塩釜市)、横浜(横浜市)、神戸(神戸市)、広島(広島市)、門司 (北九州市)、長崎(長崎市) 相談所:小樽(小樽市)、仙台(仙台市)、横浜(横浜市)、名古屋(名古屋市)、神戸(神戸市)、広島(広島市)、高松(高松市)、門司(北九州市)、長崎(長崎市) |
昭和44年6月25日 | 機関誌「海難と審判」の発刊 |
昭和49年4月1日 | 那覇市に那覇支部及び那覇相談所を設置 |
昭和55年3月31日 | 函館市に函館相談所を設置 |
昭和57年3月31日 | 高松相談所廃止 |
昭和58年3月31日 | 小樽相談所廃止 |
昭和60年4月1日 | 東京都に東京相談所を設置 |
昭和61年4月 | 東北支部を仙台市に移転 |
昭和63年3月31日 | 名古屋相談所廃止 |
平成8年4月1日 | 本部事務所移転 新住所 東京都港区赤坂3-12-3 中峰ビル4階 |
平成13年5月19日 | 本部事務所移転 新住所 東京都千代田区麹町4-5 海事センタービル4階 |
平成19年6月11日 | 本部事務所移転 海事センタービル 4階から5階へ移転 |
平成25年4月1日 | 「公益財団法人海難審判・船舶事故調査協会」に名称変更 |
アクセスマップ
〒102-0083 東京都千代田区麹町4-5 海事センタービル5階 TEL:03-3512-8140/FAX:03-3512-8142 mail:kaisin-f@maia.or.jp |