調査研究事業

調査研究事業について


海難審判所及び運輸安全委員会(船舶事故調査部門)の行政目的を補完するため、裁決書及び事故調査報告書の調査、研究(分析)を行っています。
※海難審判所の参考資料 レポート海難審判、JMATニュースレターなど
※運輸安全委員会の参考資料、運輸安全委員会年報、
   運輸安全委員会ダイジェストなど

海難審判所関係


海難審判裁決例調査研究事業

海難審判所が言い渡した裁決の中で、海難を防止するうえで有益、かつ規範性をもった裁決を選定するとともに、判示する事項等を調査研究するものです。
学識経験者、海技専門家、海事補佐人及び海難審判所審判官・理事官により構成する「海難審判裁決例調査研究会」を開催し、裁決例として決定されたものを、「海難審判所裁決例集」として取りまとめ、広く海難防止に活用できるよう、有償にて提供しています。

令和5年度「海難審判裁決例調査研究会」委員(順不同、敬称略)
委員長 矢吹 英雄 東京海洋大学 名誉教授
委員 黒田 直行 弁護士、海事補佐人
委員 長田 泰英 一般社団法人日本船長協会 常務理事
委員 安藤 周二 元横浜地方海難審判所長
委員 覚前 修 海難審判所審判官
委員 杉谷 昭 海難審判所理事官
令和5年度の開催状況
令和5.7.24 第1回裁決例調査研究会
令和5.9.6 第2回裁決例調査研究会
令和5.10.3 第3回裁決例調査研究会
令和5.11.2 第4回裁決例調査研究会
令和4年度「海難審判裁決例調査研究会」委員(順不同、敬称略)
委員長 矢吹 英雄 東京海洋大学 名誉教授
委員 黒田 直行 弁護士、海事補佐人
委員 長田 泰英 一般社団法人日本船長協会 常務理事
委員 安藤 周二 元横浜地方海難審判所長
委員 覚前 修 海難審判所審判官
委員 永本 和寿 海難審判所理事官
令和4年度の開催状況
令和4.7.27 第1回裁決例調査研究会
令和4.8.24 第2回裁決例調査研究会
令和4.9.28 第3回裁決例調査研究会
令和4.11.11 第4回裁決例調査研究会
最新の海難審判所裁決例集[第64巻(令和4年裁決分:令和6.3刊行)]抜粋
衝突編

(本文)抜粋

漁船A丸遊漁船B丸衝突事件
(令和2年海審第5号 令和4年11月28日裁決)

長崎県壱岐島沖合で航行中の漁船と漂泊中の遊漁船とが衝突した事件

判示事項

(航法の適用及び衝突の主因、一因)

壱岐島北方沖合において、航行中の漁船と漂泊中の遊漁船とが衝突した場合、海上衝突予防法が適用されるとしたうえで、同法には航行中の船舶と漂泊中の船舶との関係についての航法規定がないことから、船員の常務を適用し、船首死角が生じている漁船が、見張り不十分で、漂泊中の遊漁船を避けなかったことを主因とし、遊漁船が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことを一因とした事例
〔参照 海上衝突予防法(昭和52年法律第62号) 第5条、第34条、第38条、第39条〕

以下、裁決の内容が続きます(省略)

運輸安全委員会(船舶事故調査)関係


船舶事故事例調査研究事業

ひとたび海難を起こすと、その事件処理は、事故原因究明及び再発防止を担当する運輸安全委員会、船員等の懲戒を担当する海難審判所、刑事裁判及び民事裁判を担当する各裁判所の手続きを経て、それぞれ船舶事故調査報告書、裁決書及び判決書で最終判断が示されます。
本事業は、同一の海難事故について、船舶事故調査報告書を主に、海難審判所裁決書、刑事判決書、民事判決書などをすべて取り上げて整理し、過去の海難統計、類似事例等を加え、さらには事件の解説あるいは再発防止につながるための教訓等をまとめ「船舶事故事例集」として発行し、船舶運航の安全性向上に寄与するものです。
本事業は、公益財団法人日本海事センターの補助金により運営しています。

令和5年度「船舶事故事例調査研究会」委員(順不同、敬称略)
委員長 矢吹 英雄 東京海洋大学 名誉教授
委員 黒田 直行 弁護士、海事補佐人
委員 長田 泰英 一般社団法人日本船長協会 常務理事
委員 横井 幸治 海難審判所審判官
委員 森 有司 運輸安全委員会事務局 首席船舶事故調査官
令和5年度の開催状況
令和5.10.10 第1回船舶事故事例調査研究会
令和5.12.22 第2回船舶事故事例調査研究会
令和6.2.15 第3回船舶事故事例調査研究会
令和4年度「船舶事故事例調査研究会」委員(順不同、敬称略)
委員長 矢吹 英雄 東京海洋大学 名誉教授
委員 黒田 直行 弁護士、海事補佐人
委員 長田 泰英 一般社団法人日本船長協会 常務理事
委員 横井 幸治 海難審判所審判官
委員 森 有司 運輸安全委員会事務局 首席船舶事故調査官
令和4年度の開催状況
令和4.10.7 第1回船舶事故事例調査研究会
令和4.12.9 第2回船舶事故事例調査研究会
令和5.2.13 第3回船舶事故事例調査研究会
「船舶事故事例集(令和5年度版)」の特徴

(1)第3章掲載6例に、それぞれ概要版を掲載

(2)裁決取消請求訴訟で最高裁判所まで上告された事件を掲載(事例1)

(3)行政の判断と司法の判断が異なった事例を掲載(事例2)

(4)同一事故を、見開き左頁[運輸安全委員会報告書]と右頁[海難審判裁決書] で比較

【例】コンテナ船Aコンテナ船B衝突事故の整理表(抄)
船舶事故調査報告書 裁決書 刑事判決書
原因等 本事故は、阪神港神戸区沖において、A船が東水路南口に向けて北東進から左転中、B船が神戸中央航路南口に向けて北西進中、水先人Aが、B船の船尾方を通過できると思って左転しながら航行を続け、また、船長Bが、A船の船首方を通過できると思って北西進を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 本件衝突は、阪神港神戸区南方沖合の大阪湾において、東水路の南口に向けて減速しながら左旋回中のA船と神戸中央航路の南口に向けて西行中のB船が、衝突のおそれがある態勢で接近する状況となった際、A船が、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことと、B船が、衝突を避けるための措置をとらなかったこととによって発生したものである。 A船水先人は、阪神港六甲アイランドRC‐7岸壁に向け左変針しながら航行中、自船の右斜め前方海上を自船進路を右から左に横切ろうと航行するB船を認め、かつ同船に対し自船は避航船であったのであるから、目視、レーダーにて同船の針路、速力を注視しつつ、自船を右に転舵させて同船との衝突を未然に防止すべき業務上の注意義務を怠り、変針しながら速力を緩やかに減速しつつ航行した。
再発防止策、処分等 ・水先人は、目視だけでなく、レーダーやECDIS等の航海計器を用いて、常時適切な見張りを行うこと。
・船長は、水先人を含む船橋当直者との間で操船や他船の動向について口頭を交えたコミュニケーションを図ること。
・A船
A受審人:
一級水先人の業務を1か月停止
・罰金
・罪名及び罰条:
業務上過失往来危険
刑法129条2項

運輸安全委員会船舶事故分析事業

運輸安全委員会では、事故の再発防止・事故防止の啓発に向け、事故等調査報告書を分析し、船舶種類、事故種類など具体的なテーマに沿って「運輸安全委員会ダイジェスト」及び「地方事務所における分析」をホームパージで公表しております。当協会では、運輸安全委員会の監修を受け、それらに解説等を加えた「運輸安全委員会 船舶事故分析集~船舶事故から得た教訓~」として、毎年1冊に取りまとめて発刊しています。
社内研修や一般講習用の教材などとしてご利用いただければ幸いです。

最新の船舶事故分析集

「運輸安全委員会船舶事故分析集(令和5年版)」
(令和6年3月刊行)

東京事務局:貨物船・タンカーの居眠りによる船舶事故防止に向けて
遊漁船の安全運航に向けて
~釣り客の脊椎骨折等事故の防止のために~

仙台事務所:プレジャーボートの転覆事故防止に向けて

神戸事務所:安全運航で楽しい遊漁を!

広島事務所:瀬戸内海の漁業を知って、安全な航海を!

長崎事務所:~安心・安全な漁業に向けて~
漁船におけるローラ巻き込まれ事故防止

那覇事務所:漁船の電気火災を防止しましょう

過去に発行した「船舶事故分析集」

「運輸安全委員会船舶事故分析集(令和4年版)」
(令和5年3月刊行)

東京事務局:遊漁船の衝突事故防止に向けて

函館事務所:いか一本釣り漁船関係事故の再発防止に向けて

横浜事務所:東京湾のプレジャーボート関連事故ハザードマップ

神戸事務所:遊夜間におけるプレジャーボートの港湾施設への衝突事故防止に向けて

那覇事務所:潜水器漁業の事故防止に向けて “あなたの潜水器材は大丈夫!?

「運輸安全委員会船舶事故分析集(令和3年版)」
(令和4年3月刊行)

東京事務局:小型船舶の衝突事故防止に向けて~AISを活用しましょう~

函館事務所:海中転落事故の防止に向けて

横浜事務所:東京湾の走錨事故発生状況

神戸事務所:遊漁船・瀬渡船の事故防止のために

広島事務所:漂泊・錨泊していても、まわり見て!~漂泊・錨泊船に潜む危険~

門司事務所:関門・響灘の船舶事故ハザードマップ~関門海峡・響灘における小型船舶事故の現況と再発防止~

長崎事務所:うっかりミスで運航不能に!~燃料不足・バッテリ過放電に気をつけて~

那覇事務所:沖縄の台風と風廻り
那覇事務所:危険度MAX沖縄の北吹きにはご用心!