海難審判扶助事業
海難審判扶助事業について
海事補佐人の依頼や費用などを当協会で負担します
海事補佐人の力を借りて、あなたの立場を適切に主張しましょう!
海難事件が海難審判を行うように申し立てられ、受審人または指定海難関係人に指定されると、海難審判の当事者として各地方海難審判所の審判廷に出て、自分の立場を正しく適切に主張する必要があります。その手助けをしてくれるのが海事補佐人です。
当協会には、経済的理由で自ら補佐人を依頼できない人たちに対し、補佐人選任に要する経費を当協会が負担する制度があります。
手続きは簡単で、海事補佐人の依頼などはすべて当協会の相談員が行い、海事補佐人に支払う費用(7万円~9万円)は、所得に応じて当協会が負担します。所得が少なければ、当協会が全額を負担します。
この制度の条件、費用、申請の手続きなど詳細については、各地方の相談所へ気軽にご相談ください。
申込には、次の書類を提出してください。
(1)審判扶助申出書(本協会所定の用紙)
→用紙(PDFファイル)
(2)収入を証明する書類(源泉徴収票、給与証明書など)
(3)海難審判所から郵送されてきた「審判開始申立の通告」の写し
扶助の決定は、毎月開催される「海難審判扶助審査委員会」で審議されます。
本事業は、公益財団法人日本財団の助成金により運営しています。
2024年度「海難審判扶助審査委員会」委員(順不同、敬称略)
委員長 | 清水 正男 | 元海難審判所長 |
---|---|---|
委員 | 平石 一夫 | 一般社団法人海洋水産システム協会専務理事 |
委員 | 平尾 真二 | 一般社団法人日本船主協会常務理事 |
委員 | 田中 伸一 | 全日本海員組合組合長代行 |
委員 | 江口 徹 | 海難審判所書記課長 |
2024年度の開催状況
開催日 | 開催回 | 決定件数 |
---|---|---|
2024年4月17日 | 第1回海難審判扶助審査委員会 | 3件 |
2024年5月15日 | 第2回海難審判扶助審査委員会 | 3件 |
2024年6月19日 | 第3回海難審判扶助審査委員会 | 4件 |
2024年7月17日 | 第4回海難審判扶助審査委員会 | 2件 |
2024年8月21日 | 第5回海難審判扶助審査委員会 | 2件 |
2024年9月18日 | 第6回海難審判扶助審査委員会 | 5件 |
2024年10月16日 | 第7回海難審判扶助審査委員会 | 1件 | 2024年11月20日 | 第8回海難審判扶助審査委員会 | 2件 | 2024年12月18日 | 第8回海難審判扶助審査委員会 | 3件 |
合計 | 25件 |
2023年度「海難審判扶助審査委員会」委員(順不同、敬称略)
委員長 | 清水 正男 | 元海難審判所長 |
---|---|---|
委員 | 平石 一夫 | 一般社団法人海洋水産システム協会専務理事 |
委員 | 平尾 真二 | 一般社団法人日本船主協会海務部長 |
委員 | 田中 伸一 | 全日本海員組合組合長代行 |
委員 | 比嘉 武 | 海難審判所書記課長 |
2023年度の開催状況
開催日 | 開催回 | 決定件数 |
---|---|---|
2023年4月19日 | 第1回海難審判扶助審査委員会 | 5件 |
2023年6月21日 | 第2回海難審判扶助審査委員会 | 2件 |
2023年7月19日 | 第3回海難審判扶助審査委員会 | 2件 |
2023年8月23日 | 第4回海難審判扶助審査委員会 | 2件 |
2023年9月20日 | 第5回海難審判扶助審査委員会 | 3件 |
2023年10月18日 | 第6回海難審判扶助審査委員会 | 2件 |
2023年11月15日 | 第7回海難審判扶助審査委員会 | 6件 |
2023年12月20日 | 第8回海難審判扶助審査委員会 | 3件 |
2024年1月17日 | 第9回海難審判扶助審査委員会 | 1件 |
2024年2月21日 | 第10回海難審判扶助審査委員会 | 3件 |
2024年3月19日 | 第11回海難審判扶助審査委員会 | 2件 |
合計 | 31件 |
2022年度「海難審判扶助審査委員会」委員(順不同、敬称略)
委員長 | 清水 正男 | 元海難審判所長 |
---|---|---|
委員 | 平石 一夫 | 一般社団法人海洋水産システム協会専務理事 |
委員 | 大森 彰 | 一般社団法人日本船主協会常務理事 |
委員 | 田中 伸一 | 全日本海員組合組合長代行 |
委員 | 比嘉 武 | 海難審判所書記課長 |
2022年度の開催状況
開催日 | 開催回 | 決定件数 |
---|---|---|
2022年4月20日 | 第1回海難審判扶助審査委員会 | 9件 |
2022年5月18日 | 第2回海難審判扶助審査委員会 | 4件 |
2022年7月20日 | 第3回海難審判扶助審査委員会 | 2件 |
2022年8月17日 | 第4回海難審判扶助審査委員会 | 8件 |
2022年9月21日 | 第5回海難審判扶助審査委員会 | 2件 |
2022年12月21日 | 第6回海難審判扶助審査委員会 | 1件 |
2023年2月15日 | 第7回海難審判扶助審査委員会 | 3件 |
2023年3月15日 | 第8回海難審判扶助審査委員会 | 1件 |
合計 | 30件 |
よくあるご質問
理事官は、すべての調査(下図①)を終えた後、海難審判を行う場合には、「審判開始の申立て」を行い、あなたに「審判開始申立ての通告」が郵送(下図②)されます。
海難審判を行うという連絡です。2~3か月後に海難審判所から海難審判の日程の連絡があります。(※当協会の相談員がご質問やご相談にお答えします。)
審判廷で審判官や理事官から細かな質問(上図③)があります。なかなか上手に表現できないことや、意見が十分に言えないことが多いようです。このようなときに海事補佐人(裁判での弁護人に相当、一級海技士や弁護士などの資格を保有)がいれば、あなたの心強い味方となってくれます。
当協会では、海事補佐人の依頼から費用の負担まで行う制度(裁判の国選弁護人に相当)を設けています。
まずは、相談所にお電話ください。詳しくご説明します。
もちろん相談は無料。手続きは簡単で、海事補佐人の依頼などはすべて相談員が行い、海事補佐人に支払う費用(7万円~9万円)は、所得に応じて当協会が負担します。所得が少なければ、当協会が全額を負担します。
例えば、ご家族3人(あなたを含め)で、前年の給与所得控除後(事業所得者の場合は必要経費控除後)の金額が326万円の場合、ご負担はありません(ゼロ円です!)。
後日、裁決の言渡し(裁判での判決に相当、上図④)が行われ、懲戒処分(免許取消・業務停止・戒告)が決定されます。万一、業務停止となれば、停止期間中は免状などを使用できなくなります。
扶助制度利用者の声
Aさん
今後、事故防止に努めます。
Bさん
Cさん
審判廷に入って真ん中の椅子に座った途端、大いに緊張しましたが、右側補佐人席の□△補佐人が私の立場を堂々と主張してくれまして、「戒告」の行政処分ですみました。
今後、安全運航に努めたいと思います。